クラウド六法医師法施行令第三条医師法施行令 第三条(免許の申請)昭和二十八年政令第三百八十二号医師免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。