医師法施行令 第三条

(免許の申請)

昭和二十八年政令第三百八十二号

医師免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

クラウド六法

β版

医師法施行令の全文・目次へ

第3条

(免許の申請)

医師法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第三百八十二号)

第3条 (免許の申請)

医師免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医師法施行令の全文・目次ページへ →
第3条(免許の申請) | 医師法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ