医師法施行令 第9条
(免許証の再交付)
医師法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第三百八十二号)
第9条 (免許証の再交付)
医師は、免許証を亡失し、又はき損したときは、免許証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 第1項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。
4 免許証をき損した医師が第1項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。
5 医師は、免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
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