医師法施行令 第九条

(免許証の再交付)

昭和二十八年政令第三百八十二号

医師は、免許証を亡失し、又はき損したときは、免許証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 第一項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。

4 免許証をき損した医師が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。

5 医師は、免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

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第9条

(免許証の再交付)

医師法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第三百八十二号)

第9条 (免許証の再交付)

医師は、免許証を亡失し、又はき損したときは、免許証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 第1項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。

4 免許証をき損した医師が第1項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。

5 医師は、免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

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