(法第十七条の二の政令で定める医業)
昭和二十八年政令第三百八十二号
法第十七条の二の政令で定める医業は、処方箋の交付とする。
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第13条
医師法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第三百八十二号)
第13条 (法第十七条の二の政令で定める医業)
法第17条の2の政令で定める医業は、処方箋の交付とする。
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