医師法施行令 第十三条

(法第十七条の二の政令で定める医業)

昭和二十八年政令第三百八十二号

法第十七条の二の政令で定める医業は、処方箋の交付とする。

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第13条

(法第十七条の二の政令で定める医業)

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第13条 (法第十七条の二の政令で定める医業)

法第17条の2の政令で定める医業は、処方箋の交付とする。

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