医師法施行令 第十二条
(臨床研修修了の登録等に関する手数料)
昭和二十八年政令第三百八十二号
法第十六条の七の政令で定める手数料の額は、三千百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあつては、二千九百五十円)とする。
(臨床研修修了の登録等に関する手数料)
医師法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第三百八十二号)
第12条 (臨床研修修了の登録等に関する手数料)
法第16条の7の政令で定める手数料の額は、三千百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあつては、二千九百五十円)とする。