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医師法施行令 第15条

(公表事項)

医師法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第三百八十二号)

第15条 (公表事項)

法第30条の2の政令で定める事項は、次のとおりとする。 一医師の氏名及び性別 二医籍の登録年月日 三法第7条第1項第1号に掲げる処分に関する事項(当該処分を受けた医師であつて、法第7条の2第1項の規定による当該処分に係る再教育研修の命令を受け、当該再教育研修を修了していないものに係るものに限る。) 四法第7条第1項第2号に掲げる処分であつて次のいずれかに該当するものに関する事項

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