歯科医師法施行令 第九条
(免許証の再交付)
昭和二十八年政令第三百八十三号
歯科医師は、免許証を亡失し、又はき損したときは、免許証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 第一項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。
4 免許証をき損した歯科医師が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。
5 歯科医師は、免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。