歯科医師法施行令 第五条
(登録事項の変更)
昭和二十八年政令第三百八十三号
歯科医師は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、歯科医籍の訂正を申請しなければならない。
2 前項の申請をするには、申請書に申請の事由を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(登録事項の変更)
歯科医師法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第三百八十三号)
第5条 (登録事項の変更)
歯科医師は、前条第2号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、歯科医籍の訂正を申請しなければならない。
2 前項の申請をするには、申請書に申請の事由を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。