歯科医師法施行令 第八条
(免許証の書換交付)
昭和二十八年政令第三百八十三号
歯科医師は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、申請書に免許証を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(免許証の書換交付)
歯科医師法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第三百八十三号)
第8条 (免許証の書換交付)
歯科医師は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、申請書に免許証を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。