歯科医師法施行令 第六条

(登録の抹消)

昭和二十八年政令第三百八十三号

歯科医籍の登録の抹消を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 歯科医師が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、歯科医籍の登録の抹消を申請しなければならない。

第6条

(登録の抹消)

歯科医師法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第三百八十三号)

第6条 (登録の抹消)

歯科医籍の登録の抹消を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 歯科医師が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第224号)による死亡又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、歯科医籍の登録の抹消を申請しなければならない。

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