歯科医師法施行令 第十四条

(歯科医師試験委員)

昭和二十八年政令第三百八十三号

歯科医師試験委員(以下「委員」という。)は、歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

2 委員の数は、百三人以内とする。

3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、非常勤とする。

第14条

(歯科医師試験委員)

歯科医師法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第三百八十三号)

第14条 (歯科医師試験委員)

歯科医師試験委員(以下「委員」という。)は、歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

2 委員の数は、百三人以内とする。

3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、非常勤とする。

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