歯科医師法施行令 第四条
(歯科医籍の登録事項)
昭和二十八年政令第三百八十三号
歯科医籍には、次に掲げる事項を登録する。 一 登録番号及び登録年月日 二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別 三 歯科医師国家試験合格の年月 四 法第七条第一項の規定による処分に関する事項 五 法第七条の二第二項に規定する再教育研修を修了した旨 六 法第十六条の四第一項に規定する臨床研修を修了した旨 七 その他厚生労働大臣の定める事項
(歯科医籍の登録事項)
歯科医師法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第三百八十三号)
第4条 (歯科医籍の登録事項)
歯科医籍には、次に掲げる事項を登録する。 一 登録番号及び登録年月日 二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別 三 歯科医師国家試験合格の年月 四 法第7条第1項の規定による処分に関する事項 五 法第7条の2第2項に規定する再教育研修を修了した旨 六 法第16条の4第1項に規定する臨床研修を修了した旨 七 その他厚生労働大臣の定める事項