診療放射線技師法施行令 第一条
(電磁波又は粒子線)
昭和二十八年政令第三百八十五号
診療放射線技師法(以下「法」という。)第二条第一項第五号の政令で定める電磁波又は粒子線は、次のとおりとする。 一 陽子線及び重イオン線 二 中性子線
(電磁波又は粒子線)
診療放射線技師法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第三百八十五号)
第1条 (電磁波又は粒子線)
診療放射線技師法(以下「法」という。)第2条第1項第5号の政令で定める電磁波又は粒子線は、次のとおりとする。 一 陽子線及び重イオン線 二 中性子線