診療放射線技師法施行令 第三条

(免許証の書換え交付)

昭和二十八年政令第三百八十五号

診療放射線技師は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。

2 前項の申請をするには、申請書に免許証を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

第3条

(免許証の書換え交付)

診療放射線技師法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第三百八十五号)

第3条 (免許証の書換え交付)

診療放射線技師は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。

2 前項の申請をするには、申請書に免許証を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

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