診療放射線技師法施行令 第十一条
(報告の徴収及び指示)
昭和二十八年政令第三百八十五号
行政庁は、指定学校養成所につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。
2 行政庁は、第七条第一項に規定する主務省令で定める基準に照らして、指定学校養成所の教育の内容、施設若しくは設備又は運営が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
(報告の徴収及び指示)
診療放射線技師法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第三百八十五号)
第11条 (報告の徴収及び指示)
行政庁は、指定学校養成所につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。
2 行政庁は、第7条第1項に規定する主務省令で定める基準に照らして、指定学校養成所の教育の内容、施設若しくは設備又は運営が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。