診療放射線技師法施行令 第四条

(免許証の再交付の申請)

昭和二十八年政令第三百八十五号

免許証の再交付を受けようとする者は、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。

3 免許証を破り、又は汚した診療放射線技師が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。

第4条

(免許証の再交付の申請)

診療放射線技師法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第三百八十五号)

第4条 (免許証の再交付の申請)

免許証の再交付を受けようとする者は、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。

3 免許証を破り、又は汚した診療放射線技師が第1項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。

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