保健師助産師看護師法施行令 第一条
(保健師等再教育研修修了の登録等に関する手数料)
昭和二十八年政令第三百八十六号
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号。以下「法」という。)第十五条の二第六項の政令で定める手数料の額は、三千百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあつては、二千九百五十円)とする。
(保健師等再教育研修修了の登録等に関する手数料)
保健師助産師看護師法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第三百八十六号)
第1条 (保健師等再教育研修修了の登録等に関する手数料)
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第203号。以下「法」という。)第15条の2第6項の政令で定める手数料の額は、三千百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあつては、二千九百五十円)とする。