保健師助産師看護師法施行令 第三条

(登録事項の変更)

昭和二十八年政令第三百八十六号

保健師又は看護師は、前条第一項第二号又は第三号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、保健師籍又は看護師籍の訂正を厚生労働大臣に申請しなければならない。

2 助産師は、前条第一項第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、助産師籍の訂正を厚生労働大臣に申請しなければならない。

3 准看護師は、前条第二項第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、免許を与えた都道府県知事に准看護師籍の訂正を申請しなければならない。

4 前三項の申請をするには、申請書に申請の事由を証する書類を添えなければならない。

5 業務に従事する保健師、助産師若しくは看護師又は准看護師が第一項から第三項までの申請をする場合には、就業地の都道府県知事を経由しなければならない。

第3条

(登録事項の変更)

保健師助産師看護師法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第三百八十六号)

第3条 (登録事項の変更)

保健師又は看護師は、前条第1項第2号又は第3号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、保健師籍又は看護師籍の訂正を厚生労働大臣に申請しなければならない。

2 助産師は、前条第1項第2号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、助産師籍の訂正を厚生労働大臣に申請しなければならない。

3 准看護師は、前条第2項第2号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、免許を与えた都道府県知事に准看護師籍の訂正を申請しなければならない。

4 前三項の申請をするには、申請書に申請の事由を証する書類を添えなければならない。

5 業務に従事する保健師、助産師若しくは看護師又は准看護師が第1項から第3項までの申請をする場合には、就業地の都道府県知事を経由しなければならない。

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