保健師助産師看護師法施行令 第十五条
(指定学校養成所に対する報告の徴収及び指示)
昭和二十八年政令第三百八十六号
行政庁は、指定学校養成所につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。
2 行政庁は、第十一条第一項に規定する主務省令で定める基準に照らして、指定学校養成所の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
(指定学校養成所に対する報告の徴収及び指示)
保健師助産師看護師法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第三百八十六号)
第15条 (指定学校養成所に対する報告の徴収及び指示)
行政庁は、指定学校養成所につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。
2 行政庁は、第11条第1項に規定する主務省令で定める基準に照らして、指定学校養成所の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。