保健師助産師看護師法施行令 第十八条
(准看護師養成所の指定)
昭和二十八年政令第三百八十六号
都道府県知事は、法第二十二条第二号に規定する准看護師養成所(以下「准看護師養成所」という。)の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。
(准看護師養成所の指定)
保健師助産師看護師法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第三百八十六号)
第18条 (准看護師養成所の指定)
都道府県知事は、法第22条第2号に規定する准看護師養成所(以下「准看護師養成所」という。)の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。