保健師助産師看護師法施行令 第十六条

(指定学校養成所の指定の取消し)

昭和二十八年政令第三百八十六号

行政庁は、指定学校養成所が第十一条第一項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。

2 都道府県知事は、前項の規定により指定養成所の指定を取り消したときは、遅滞なく、当該指定養成所の名称及び位置、指定を取り消した年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。

第16条

(指定学校養成所の指定の取消し)

保健師助産師看護師法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第三百八十六号)

第16条 (指定学校養成所の指定の取消し)

行政庁は、指定学校養成所が第11条第1項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。

2 都道府県知事は、前項の規定により指定養成所の指定を取り消したときは、遅滞なく、当該指定養成所の名称及び位置、指定を取り消した年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。

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