奄美群島の復帰に伴う琉球政府の職員の引継の暫定措置等に関する政令 第一条
(鹿児島県知事等に委任して行わせない国の行政事務)
昭和二十八年政令第四百一号
奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)第四条に規定する奄美群島における国の行政事務で政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 一 検察に関する事務 二 矯正に関する事務 三 戸籍、登記、訟務、人権の擁護その他法務に関する事務 四 国有財産の管理に関する事務 五 関税及びとん税の賦課徴収並びに輸出入貨物の取締に関する事務 六 国税の賦課徴収に関する事務 七 検疫に関する事務 八 らい療養所に関する事務 九 耕地面積及び農林畜水産物の収獲高の調査並びに農山漁村における統計的経済調査に関する事務 十 植物防疫に関する事務 十一 動物検疫に関する事務 十二 食糧の管理及び農産物の検査並びに農産物等の買入、保管及び売渡に関する事務 十三 国有林野事業に関する事務 十四 海上保安に関する事務 十五 気象の観測に関する事務 十六 郵政及び電気通信に関する事務 十七 職業の安定に関する事務 十八 労働条件の監督及び労働者災害補償保険に関する事務