奄美群島の復帰に伴う琉球政府の職員の引継の暫定措置等に関する政令 第二条

(職員の引継)

昭和二十八年政令第四百一号

法の施行の際現に奄美群島にある琉球政府又は米国琉球民政府の行政機関で、奄美群島に設置される国の行政機関又は日本電信電話公社の機関に相当するものに常時勤務を要する職員として在職する者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ当該機関の相当の職員となるものとし、警察局奄美支部に常時勤務を要する職員として在職する者は、別に辞令を発せられない限り、鹿児島県国家地方警察の職員となるものとする。

2 前項に規定するものを除く外、法の施行の際現に奄美群島にある琉球政府又は米国琉球民政府の行政機関に常時勤務を要する職員として在職する者は、鹿児島県の職員となるものとする。

第2条

(職員の引継)

奄美群島の復帰に伴う琉球政府の職員の引継の暫定措置等に関する政令の全文・目次(昭和二十八年政令第四百一号)

第2条 (職員の引継)

法の施行の際現に奄美群島にある琉球政府又は米国琉球民政府の行政機関で、奄美群島に設置される国の行政機関又は日本電信電話公社の機関に相当するものに常時勤務を要する職員として在職する者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ当該機関の相当の職員となるものとし、警察局奄美支部に常時勤務を要する職員として在職する者は、別に辞令を発せられない限り、鹿児島県国家地方警察の職員となるものとする。

2 前項に規定するものを除く外、法の施行の際現に奄美群島にある琉球政府又は米国琉球民政府の行政機関に常時勤務を要する職員として在職する者は、鹿児島県の職員となるものとする。