奄美群島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第6条
(地方公務員法関係)
奄美群島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の全文・目次(昭和二十八年政令第四百二号)
第6条 (地方公務員法関係)
奄美群島内の市町村においては、地方公務員法(昭和二十五年法律第261号)第7条第3項及び第4項の規定にかかわらず、当分の間、公平委員会を置かないものとし、鹿児島県人事委員会が同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を処理するものとする。
2 前項に定めるものの外、奄美群島内の市町村及びその職員に対して地方公務員法を適用するについての経過措置は、同法附則第6項に規定する経過措置の例によるものとする。
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