奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令 第1条
(この政令の趣旨)
奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令の全文・目次(昭和二十八年政令第四百四号)
第1条 (この政令の趣旨)
この政令は、旧鹿児島県大島郡の区域で北緯二十九度以南にあるもの(以下「奄美群島」という。)の復帰に伴い、法務省関係法令の適用についての必要な経過措置その他の事項を定めるものとする。
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