奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令 第13条
(少年鑑別所法の特例)
奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令の全文・目次(昭和二十八年政令第四百四号)
第13条 (少年鑑別所法の特例)
奄美群島においては、当分の間、少年を収容する刑事施設の特に区別した場所を少年鑑別所に充てることができる。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令の全文・目次ページへ →
(少年鑑別所法の特例)
奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令の全文・目次(昭和二十八年政令第四百四号)
第13条 (少年鑑別所法の特例)
奄美群島においては、当分の間、少年を収容する刑事施設の特に区別した場所を少年鑑別所に充てることができる。