奄美群島の復帰に伴うたばこ専売法等の適用の暫定措置等に関する政令 第12条
(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法関係)
奄美群島の復帰に伴うたばこ専売法等の適用の暫定措置等に関する政令の全文・目次(昭和二十八年政令第四百六号)
第12条 (旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法関係)
法の施行の際現に奄美群島に居住している者についての旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の適用については、同法第17条第1項中「本邦に帰還した日」とあるのは、「昭和二十八年十二月二十五日」とする。
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