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奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令

昭和二十八年政令第四百七号

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奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の法令ページ

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  • 法令名: 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令
  • 法令番号: 昭和二十八年政令第四百七号
  • 公布日: 1953-12-24
  • 収録条文数: 55件

条文へのリンク

  • 第一条 (定義)
  • 第二条 (施行を延期する法律)
  • 第三条 (所得税法等の施行)
  • 第四条 (奄美群島税法)
  • 第五条 (引用法令等に関する経過措置)
  • 第六条 (通貨の換算)
  • 第七条 (読替え等)
  • 第八条 (法人の地位)
  • 第九条 (端数計算)
  • 第十条 (琉球法令の租税)
  • 第十一条 (納税貯蓄組合法の特例)
  • 第十二条 (国税徴収法の適用)
  • 第十三条 (国税犯則取締法の適用)
  • 第十四条 (税理士法の特例)
  • 第十五条 (奄美群島税法の租税)
  • 第十六条 (罰金等の措置)
  • 第十七条 (奄美群島所得税法の適用)
  • 第十八条
  • 第十九条
  • 第二十条 (所得税法の適用)
  • 第二十一条
  • 第二十二条 (租税特別措置法の適用)
  • 第二十三条 (奄美群島法人税法の適用)
  • 第二十四条 (法人税法の適用)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条