奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令 第二十九条

(許可、認可等に関する経過措置)

昭和二十八年政令第四百十号

法の施行前に奄美群島において現地法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続で、左に掲げる法律に当該規定に相当する規定があるものは、それぞれこれらの法律の相当規定によりなされた処分又は手続とみなす。 一 栄養改善法(昭和二十七年法律第二百四十八号) 二 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号) 三 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号) 四 理容師美容師法 五 食品衛生法 六 へい獣処理場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号) 七 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)

第29条

(許可、認可等に関する経過措置)

奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令の全文・目次(昭和二十八年政令第四百十号)

第29条 (許可、認可等に関する経過措置)

法の施行前に奄美群島において現地法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続で、左に掲げる法律に当該規定に相当する規定があるものは、それぞれこれらの法律の相当規定によりなされた処分又は手続とみなす。 一 栄養改善法(昭和二十七年法律第248号) 二 旅館業法(昭和二十三年法律第138号) 三 公衆浴場法(昭和二十三年法律第139号) 四 理容師美容師法 五 食品衛生法 六 へい獣処理場等に関する法律(昭和二十三年法律第140号) 七 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第247号)