奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令 第八条

(食品衛生法に関する経過措置)

昭和二十八年政令第四百十号

法の施行の際現に奄美群島において現地法令の規定による食品衛生監視員の職にある者は、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の規定による食品衛生監視員の資格を有するものとする。

第8条

(食品衛生法に関する経過措置)

奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令の全文・目次(昭和二十八年政令第四百十号)

第8条 (食品衛生法に関する経過措置)

法の施行の際現に奄美群島において現地法令の規定による食品衛生監視員の職にある者は、食品衛生法(昭和二十二年法律第233号)の規定による食品衛生監視員の資格を有するものとする。

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