奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令 第14条
(医療法に関する経過措置)
奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令の全文・目次(昭和二十八年政令第四百十号)
第14条 (医療法に関する経過措置)
法の施行の際現に奄美群島に所在する病院、診療所又は助産所について医療法(昭和二十三年法律第205号)を適用するについての経過措置は、同法第79条から第81条までに定める経過措置の例による。
2 法の施行の際現に現地法令の規定による許可を受けて奄美群島に所在する病院又は診療所を管理している者は、法の施行の日から起算して二年間は、医療法第10条及び第12条の規定にかかわらず、当該病院又は診療所の管理をすることができる。
3 第10条第2項又は第11条第2項に規定する者が公衆又は特定多数人のためその業務を行う場所は、医療法の適用については、診療所とみなす。
4 医療法第5条の規定は、前項の者が公衆又は特定多数人のため往診のみによつてその業務を行う場合に準用する。
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