奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第1条

(法令の施行の停止及びこれに伴う措置)

奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の全文・目次(昭和二十八年政令第四百十一号)

第1条 (法令の施行の停止及びこれに伴う措置)

農林省関係法令のうち奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第26号の政令で指定する法令は、食糧管理法(昭和十七年法律第40号)及び農産物検査法(昭和二十六年法律第144号)とする。

2 農業災害補償法(昭和二十二年法律第185号)、食糧管理法及び農産物検査法についての法第2条第1項の政令で定める日は、昭和二十九年三月三十一日とする。