奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第8条
(植物防疫法関係)
奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の全文・目次(昭和二十八年政令第四百十一号)
第8条 (植物防疫法関係)
奄美群島において植物防疫法(昭和二十五年法律第151号)第17条第1項の規定による防除をする場合には、昭和二十九年二月二十八日までの間に限り、同法第17条第2項の規定によらないで、同法第18条第1項各号の命令をすることができる。
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