奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第19条
(水産資源保護法関係)
奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の全文・目次(昭和二十八年政令第四百十一号)
第19条 (水産資源保護法関係)
農林大臣又は鹿児島県知事が水産資源保護法(昭和二十六年法律第313号)第4条第1項の規定に基き定められている省令又は規則の奄美群島における適用についての必要な経過措置を同項の規定に基き定める場合には、同条第5項又は第7項の規定は、適用しない。
2 法の施行後、奄美群島周辺の海面につき農林大臣の定める海区について最初に行われる海区漁業調整委員会の委員の選挙によつて海区漁業調整委員会が成立する日までは、奄美群島における水産資源保護法の適用については、同法第15条第3項及び第7項並びに第17条第2項及び第3項の規定にかかわらず、鹿児島県知事は、海区漁業調整委員会の意見をきくことを要しない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の全文・目次ページへ →