奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第16条
(蚕糸業法関係)
奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の全文・目次(昭和二十八年政令第四百十一号)
第16条 (蚕糸業法関係)
法の施行の際現に蚕糸業法(千九百五十二年立法第42号)(次項において「琉球蚕糸業法」という。)第4条の規定により受けている許可は、昭和二十九年六月三十日までは、蚕糸業法(昭和二十年法律第57号)第2条の規定により受けた許可とみなす。
2 法の施行前に琉球蚕糸業法第8条第1項の規定による検査を受け、これに合格した蚕種は、昭和二十九年六月三十日までは、蚕糸業法第9条第1項の規定による検査を受け、これに合格した蚕種とみなす。
3 法の施行の際現に奄美群島において生繭の売買若しくは仲立を業としている者又はその従業者は、昭和二十九年三月三十一日までは、蚕糸業法第15条第3項の規定による許可を受けた者とみなす。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の全文・目次ページへ →