奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第3条

(琉球森林法関係)

奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の全文・目次(昭和二十八年政令第四百十一号)

第3条 (琉球森林法関係)

森林法(千九百五十三年立法第46号)(以下「琉球森林法」という。)第八章の規定は、昭和二十九年六月三十日までは、法の施行の際現に琉球森林法第87条の規定に基いて設立されている森林協同組合につき、法律としての効力を有する。この場合において、同法第87条第2項の規定により従わなければならない琉球協同組合法の各条項の規定には、同法第13条から第16条まで及び第56条から第66条までの規定を含まないものとし、同法中「本法施行者」とあるのは、「鹿児島県知事」と読み替えるものとする。

2 前項の森林協同組合に対する監督については、森林法(昭和二十六年法律第249号)第179条から第185条までの規定を準用する。

3 第1項の森林協同組合であつて同項の期限が到来した時に現に存するもの(清算中のものを除く。)は、その時に解散する。

4 琉球森林法第87条第2項の規定は、第1項の森林協同組合の清算については、同項の期限経過後も、なおその効力を有する。

5 第1項の森林協同組合については、前条第5項の規定を準用する。