奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第5条

(肥料取締法関係)

奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の全文・目次(昭和二十八年政令第四百十一号)

第5条 (肥料取締法関係)

法の施行の際現に肥料取締法(千九百五十二年立法第48号)第4条の規定により受けている登録は、当該登録につき現に定められている有効期間中は、肥料取締法(昭和二十五年法律第127号)第4条の規定により受けた登録(公定規格の定のない普通肥料にあつては同法第5条の規定により受けた仮登録)とみなす。

2 前項の規定により登録又は仮登録を受けたものとみなされた普通肥料についての肥料取締法第17条、第18条第1項及び第20条の規定の適用については、昭和二十九年六月三十日までは、同法第17条及び第18条第1項中「左の事項」とあり、同法第20条中「第17条各号、第18条第1項各号」とあるのは、いずれも「農林大臣の定める事項」と読み替えるものとする。