奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令 第24条
奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令の全文・目次(昭和二十八年政令第四百十二号)
第24条
土地の所有者が法の施行の際現に新鉱物を掘採している者又は新鉱物の取得を目的とする土地の使用に関する権利を有する者から契約又は慣習により代償を受けている場合については、鉱業法施行法(昭和二十五年法律第290号)第13条に定める経過措置の例による。
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