奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令 第11条

奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令の全文・目次(昭和二十八年政令第四百十二号)

第11条

旧組合は、総会の議決を経て、第9条第1項の期間内に中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号。以下「新組合法」という。)による中小企業等協同組合になることができる。この場合において、その旧組合の定款又は組織が新組合法の規定に反するときは、定款の変更その他必要な行為をしなければならない。

2 旧組合は、前項の総会の終了後遅滞なく、新組合法第111条に規定する行政庁に、定款変更の認可を申請しなければならない。

3 前項の認可については、新組合法第27条の2第2項の規定を準用する。

4 第1項の場合において、旧組合の役員は、第14条の規定による役員の改選があるまで、組合の役員として、引き続きその職にあるものとする。