奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令 第13条
奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令の全文・目次(昭和二十八年政令第四百十二号)
第13条
第11条第1項の規定により旧組合が中小企業等協同組合になつたときは、前条第1項の登記をした日から二週間以内に、新組合法第111条に規定する行政庁に役員名簿を添えてその旨を届け出なければならない。
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