奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令 第17条

奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令の全文・目次(昭和二十八年政令第四百十二号)

第17条

旧組合は、商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第14号)第1条第1項、第3条第1項、第3項及び第4項、第7条第1項、第27条第1項、第28条第1項第6号並びに第29条第1項第3号、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第264号)第2条第3項第2号及び第4条第2項並びに中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第138号)第2条第2号の規定の適用については、中小企業等協同組合とみなす。