奄美群島の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第5条

(有線電気通信法関係)

奄美群島の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の全文・目次(昭和二十八年政令第四百十五号)

第5条 (有線電気通信法関係)

有線電気通信法(昭和二十八年法律第96号)を奄美群島において適用するについての経過措置は、有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法(昭和二十八年法律第98号)第3条及び第4条に定める経過措置の例による。

2 有線電気通信設備令(昭和二十八年政令第131号)を奄美群島において適用するについての経過措置は、同令附則第2項に定める経過措置の例による。