奄美群島の復帰に伴う労働省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第五条
(労働組合法の適用の暫定措置)
昭和二十八年政令第四百十六号
法の施行前に、奄美群島において労働組合法(千九百五十三年立法第四十二号。以下「琉球労働組合法」という。)第七条に違反してされた同条各号に掲げる行為であつて、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第七条各号に掲げる行為に相当するものについては、法の施行後は、労働組合法第七条に違反する行為とみなして、同法を適用する。
2 琉球労働組合法の規定による法人である労働組合であつて、法の施行の際、現に奄美群島にその主たる事務所を有するもの(本邦の法令により労働組合を結成し、又はこれに加入することができない者を主たる構成員とするものを除く。)は、法の施行の際、労働組合法の規定による法人である労働組合となるものとする。
3 法の施行の際、現に奄美群島において登記事務をつかさどる官署に備えられている琉球労働組合法第十一条の規定による登記簿は、労働組合法第十一条の規定による登記簿とみなす。
4 法の施行の際、現に琉球労働組合法第十一条の規定により前項の登記簿にされている登記は、労働組合法第十一条の規定によりした登記とみなす。
5 第二項の規定により労働組合法の規定による法人である労働組合となつたものは、法の施行の日から百八十日を経過する日までに労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受けなければ、その日の経過により解散するものとする。