奄美群島の復帰に伴う建設省関係法律の適用の経過措置に関する政令 第9条
(河川法等関係)
奄美群島の復帰に伴う建設省関係法律の適用の経過措置に関する政令の全文・目次(昭和二十八年政令第四百十七号)
第9条 (河川法等関係)
法の施行の際現に奄美群島において施行されている法令の規定によつてした処分で、河川法(明治二十九年法律第71号)、砂防法(明治三十年法律第29号)、都市計画法(大正八年法律第36号)又は公有水面埋立法(大正十年法律第57号)に当該規定に相当する規定があるものは、それぞれこれらの法律の相当規定によつてした処分とみなす。
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