奄美群島の復帰に伴う建設省関係法律の適用の経過措置に関する政令 第6条

(土地収用法関係)

奄美群島の復帰に伴う建設省関係法律の適用の経過措置に関する政令の全文・目次(昭和二十八年政令第四百十七号)

第6条 (土地収用法関係)

法の施行の際現に奄美群島において施行されている土地収用法(千九百五十二年立法第67号。以下本条中「旧法」という。)の規定によつてした処分は、土地収用法(昭和二十六年法律第219号。以下本条中「新法」という。)の規定の適用については、新法中これらの規定に相当する規定がある場合には、新法の規定によつてしたものとみなす。

2 旧法の規定によつて土地(旧法第8条から第10条までに規定する権利、物件及び土石砂れきを含む。以下本項及び次項において同じ。)の細目の公告又は通知をした場合においては、これを新法の規定によつて土地の細目の公告及び通知をしたものとみなす。

3 前二項の規定により新法の規定によつてしたものとみなされた事業の認定及び土地の細目の公告(土地の細目の公告をしたものとみなされた土地の細目の通知を含む。)で、法の施行の日から起算して三月をこえない範囲内の日から効力を失うものは、新法第29条及び第39条の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して三月を経過した日から将来に向つてその効力を失う。

4 旧法の規定によつて収用した土地については、新法第106条第1項本文の規定にかかわらず、その全部又は一部が事業の廃止、変更その他の事由によつて収用の時期から二十年以内に不用となつたとき(旧法第67条第3項の規定によつて行政主席の認定した事業に現に供している場合を除く。)は、収用の時期に土地所有者であつた者又はその包括承継人は、収用の時期から二十年以内に、起業者が不用となつた部分の土地及びその土地に関する所有権以外の権利に対して支払つた補償金に相当する金額を起業者に提供して、その土地を買い受けることができる。