私立学校教職員共済法施行令 第七条

(退職等年金給付に係る国家公務員共済組合法施行令の準用)

昭和二十八年政令第四百二十五号

法第二十条第二項に規定する退職等年金給付については、国家公務員共済組合法施行令第十三条から第十五条まで、第十五条の二第一項、第十五条の二の二から第十七条まで、第十八条第三項、第十八条の二から第二十条まで、附則第七条、附則第七条の二及び附則第七条の三の三の規定を準用する。この場合において、同令第十四条、第十五条の二の二、第十九条及び附則第七条の規定中「法」とあるのは、「私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第7条

(退職等年金給付に係る国家公務員共済組合法施行令の準用)

私立学校教職員共済法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第四百二十五号)

第7条 (退職等年金給付に係る国家公務員共済組合法施行令の準用)

法第20条第2項に規定する退職等年金給付については、国家公務員共済組合法施行令第13条から第15条まで、第15条の2第1項、第15条の2の2から第17条まで、第18条第3項、第18条の2から第20条まで、附則第7条、附則第7条の2及び附則第7条の3の3の規定を準用する。この場合において、同令第14条、第15条の2の2、第19条及び附則第7条の規定中「法」とあるのは、「私立学校教職員共済法第25条において準用する法」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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