私立学校教職員共済法施行令 第八条

(給付の制限)

昭和二十八年政令第四百二十五号

加入者が拘禁刑以上の刑に処せられ、又は公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇されたときは、法第二十五条において準用する組合法第九十七条第一項の規定により、その者には、その刑に処せられ、又は解雇された時以後、その加入者期間に係る退職年金(法第二十五条において準用する組合法第七十六条第一項に規定する終身退職年金に限る。以下この条において同じ。)又は職務障害年金の額のうち、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に掲げる割合に相当する金額を支給しない。 一 拘禁刑以上の刑に処せられた場合百分の百(職務障害年金にあつては、百分の五十) 二 公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇された場合その引き続く加入者期間の月数が加入者期間の月数のうちに占める割合に百分の百(職務障害年金にあつては、百分の五十)を乗じて得た割合

2 退職年金、職務障害年金又は職務遺族年金の受給権者が拘禁刑以上の刑に処せられたときは、法第二十五条において準用する組合法第九十七条第一項又は第二項の規定により、その者には、その刑に処せられた時以後、当該年金の額の百分の百(職務障害年金及び職務遺族年金にあつては、百分の五十)に相当する金額を支給しない。

3 前二項の場合において、これらの規定による給付の制限は、当該給付の制限を開始すべき月から、法第二十五条において準用する組合法第七十五条の四第一項、第八十一条第一項、第八十七条、第九十一条第一項から第三項まで又は第九十二条第一項の規定により退職年金、職務障害年金又は職務遺族年金の支給が停止されている月を除き通算して六十月に達するまでの間に限り、行うものとする。

4 前項に規定する給付の制限を開始すべき月とは、拘禁刑以上の刑に処せられ若しくは第一項第二号に規定する事由により解雇された日又は退職年金、職務障害年金若しくは職務遺族年金の給付事由が生じた日のいずれか遅い日の属する月の翌月をいい、同日において法第二十五条において準用する組合法第七十五条の四第一項、第八十一条第一項、第八十七条、第九十一条第一項から第三項まで又は第九十二条第一項の規定により退職年金、職務障害年金又は職務遺族年金の支給が停止されている場合にあつては、その停止すべき事由がなくなつた日の属する月の翌月をいう。

5 第一項から第三項までの規定を適用する場合において、同一の加入者期間について第一項又は第二項の規定に定める給付の制限の二以上に該当するときは、その該当する間は、そのうち最も高い割合による給付の制限(給付の制限の割合が同じときは、そのうちいずれか一の給付の制限)を定めている規定の定めるところによる。

6 第一項又は第二項の規定に該当する者に対する給付の制限は、事業団がこれらの規定に定める割合によることを不適当と認め、かつ、その割合の範囲内で文部科学大臣の承認を受けて割合を定めたときは、その割合によるものとする。

7 拘禁刑に処せられてその刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者が、その言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、その刑に処せられなかつたとしたならば支給を受けるべきであつた退職年金、職務障害年金又は職務遺族年金の額のうち、第一項第一号又は第二項の規定及び第三項の規定により支給されなかつた金額に相当する金額を支給するものとする。

第8条

(給付の制限)

私立学校教職員共済法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第四百二十五号)

第8条 (給付の制限)

加入者が拘禁刑以上の刑に処せられ、又は公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇されたときは、法第25条において準用する組合法第97条第1項の規定により、その者には、その刑に処せられ、又は解雇された時以後、その加入者期間に係る退職年金(法第25条において準用する組合法第76条第1項に規定する終身退職年金に限る。以下この条において同じ。)又は職務障害年金の額のうち、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に掲げる割合に相当する金額を支給しない。 一 拘禁刑以上の刑に処せられた場合百分の百(職務障害年金にあつては、百分の五十) 二 公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇された場合その引き続く加入者期間の月数が加入者期間の月数のうちに占める割合に百分の百(職務障害年金にあつては、百分の五十)を乗じて得た割合

2 退職年金、職務障害年金又は職務遺族年金の受給権者が拘禁刑以上の刑に処せられたときは、法第25条において準用する組合法第97条第1項又は第2項の規定により、その者には、その刑に処せられた時以後、当該年金の額の百分の百(職務障害年金及び職務遺族年金にあつては、百分の五十)に相当する金額を支給しない。

3 前二項の場合において、これらの規定による給付の制限は、当該給付の制限を開始すべき月から、法第25条において準用する組合法第75条の4第1項、第81条第1項、第87条、第91条第1項から第3項まで又は第92条第1項の規定により退職年金、職務障害年金又は職務遺族年金の支給が停止されている月を除き通算して六十月に達するまでの間に限り、行うものとする。

4 前項に規定する給付の制限を開始すべき月とは、拘禁刑以上の刑に処せられ若しくは第1項第2号に規定する事由により解雇された日又は退職年金、職務障害年金若しくは職務遺族年金の給付事由が生じた日のいずれか遅い日の属する月の翌月をいい、同日において法第25条において準用する組合法第75条の4第1項、第81条第1項、第87条、第91条第1項から第3項まで又は第92条第1項の規定により退職年金、職務障害年金又は職務遺族年金の支給が停止されている場合にあつては、その停止すべき事由がなくなつた日の属する月の翌月をいう。

5 第1項から第3項までの規定を適用する場合において、同一の加入者期間について第1項又は第2項の規定に定める給付の制限の二以上に該当するときは、その該当する間は、そのうち最も高い割合による給付の制限(給付の制限の割合が同じときは、そのうちいずれか一の給付の制限)を定めている規定の定めるところによる。

6 第1項又は第2項の規定に該当する者に対する給付の制限は、事業団がこれらの規定に定める割合によることを不適当と認め、かつ、その割合の範囲内で文部科学大臣の承認を受けて割合を定めたときは、その割合によるものとする。

7 拘禁刑に処せられてその刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者が、その言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、その刑に処せられなかつたとしたならば支給を受けるべきであつた退職年金、職務障害年金又は職務遺族年金の額のうち、第1項第1号又は第2項の規定及び第3項の規定により支給されなかつた金額に相当する金額を支給するものとする。

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