私立学校教職員共済法施行令 第十六条
昭和二十八年政令第四百二十五号
法第二十五条において準用する組合法第百二十六条の五第三項の規定により任意継続掛金を前納しようとする任意継続加入者は、当該前納すべき額を、当該前納に係る期間の最初の月の前月の末日までに、事業団に払い込まなければならない。
私立学校教職員共済法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第四百二十五号)
第16条
法第25条において準用する組合法第126条の5第3項の規定により任意継続掛金を前納しようとする任意継続加入者は、当該前納すべき額を、当該前納に係る期間の最初の月の前月の末日までに、事業団に払い込まなければならない。