私立学校教職員共済法施行令 第四条
(遺族)
昭和二十八年政令第四百二十五号
法第二十五条において準用する組合法第二条第一項第三号に掲げる加入者又は加入者であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた加入者であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持していた者は、当該加入者又は加入者であつた者の死亡の当時その者と生計を共にしていた者のうち文部科学大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外の者その他これに準ずる者として文部科学大臣が定める者とする。