水基本調査作業規程準則 第一条
(目的)
昭和二十八年総理府令第三十五号
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第二項の規定による水調査の基準の設定のための調査(以下「水基本調査」という。)に関する作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。
(目的)
水基本調査作業規程準則の全文・目次(昭和二十八年総理府令第三十五号)
第1条 (目的)
国土調査法(昭和二十六年法律第180号)第2条第2項の規定による水調査の基準の設定のための調査(以下「水基本調査」という。)に関する作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。