水基本調査作業規程準則 第一条

(目的)

昭和二十八年総理府令第三十五号

国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第二項の規定による水調査の基準の設定のための調査(以下「水基本調査」という。)に関する作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。

第1条

(目的)

水基本調査作業規程準則の全文・目次(昭和二十八年総理府令第三十五号)

第1条 (目的)

国土調査法(昭和二十六年法律第180号)第2条第2項の規定による水調査の基準の設定のための調査(以下「水基本調査」という。)に関する作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。

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