水基本調査作業規程準則 第二十四条

(積雪調査の場合の踏査)

昭和二十八年総理府令第三十五号

積雪調査に関する踏査においては、左の各号に掲げる事項について調査するものとする。 一 既存資料の状況 二 積雪調査を行うべき地域の面積、地勢その他の概況 三 設定すべき積雪調査路の位置及びその総延長の概数 四 積雪標及び積雪計使用地点の位置 五 その他必要な事項

第24条

(積雪調査の場合の踏査)

水基本調査作業規程準則の全文・目次(昭和二十八年総理府令第三十五号)

第24条 (積雪調査の場合の踏査)

積雪調査に関する踏査においては、左の各号に掲げる事項について調査するものとする。 一 既存資料の状況 二 積雪調査を行うべき地域の面積、地勢その他の概況 三 設定すべき積雪調査路の位置及びその総延長の概数 四 積雪標及び積雪計使用地点の位置 五 その他必要な事項

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